これは逮捕理由が違うんじゃねーか?あ,でも構成要件は別に決めるからいいのか。
傷害罪より決闘罪のほうが断然カコイイ!
交際をめぐるトラブルで相手の顔を殴ったとして、千葉西署は12日、傷害容疑で千葉市花見川区の無職の少女(16)を逮捕した。
同署によると、少女は7月15日午前1時40分ごろ、同市稲毛区の駐車場で、同市中央区の無職の少女(15)に対し、「土下座しろ、タイマンはれ」などと言って顔面を殴るなどし、顔に全治2週間のけがを負わせた疑い。
決闘に関する件
決闘罪は決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) – 6月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) – 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) – 1月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・供与した者(4条2項) – 1月以上1年以下の有期懲役